当初のホームページ制作会社倒産理由により、新たにホームページ制作会社と新規契約をしましたが、以前の制作会社が倒産していなかった場合、新しい制作会社との契約は解除できるのでしょうか?知り合いとの話から、おかしいなと思い調べていたところ上記事項が判明しました。契約するほうも浅はかなのですが勧めるほうもおかしいと感じ、何とかできないかと思い、事例を記載しますので回答お願いいたします。2007年6月A社とホームページ制作ソフトリース契約(ホームページ作成、サーバ、ドメイン管理含む)5年契約一括払い約96万(クレジット支払い)2010年3月頃倒産の旨A社担当者から連絡A社担当者が会社B社立ち上げA社で作成したホームページを引き継ぐので新たに契約の打診を受ける2010年4月知り合いはネット関係に関して、全くの無知であるため新規契約B社との契約内容制作ソフトリース契約(ホームページ作成、サーバ、ドメイン管理含む〔以前とは違うソフト、サーバ、ドメイン)5年契約一括払い81万(クレジット払い)同意書にクーリングオフの適用は無し
と明記引継ぎではなく、新たな契約をしてしまった。で現在に至るちなみに、知り合いのところはネット環境も無し、パソコンも使用できません。パソコンも古いノートパソコン1台、このために購入したらしいです。この中で、「倒産」という言葉で新規契約、実際は倒産していなかったところでなにか出来ないのか(クーリングオフ等)と思い相談させていただきました。ただ「倒産」という言葉が口頭のみ(私もB社との新規契約した理由を担当から聞いています)、書面ではありません。なにか良い提案などありましたら教えていただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
ホームページ作成をリースで契約すること自体なんかおかしいと思うんですけど。でも、2本も契約してしまったんですねえ。引き継ぎではなかったので、ホームページがふたつできているんでしょうか。そもそも二つもいらないんだから、不自然な契約ですよね。でも、リースは事業者の事業のための契約なので、クーリングオフはできないのが普通です。事業所でも、事業よりも自宅で使うのが主体の電話機リースとかで、クーリングオフできる場合もあるけど、このホームページは事業のためのホームぺージですよね。「B社が、『A社の会社が倒産した』と嘘を言って勧誘してきたので、それを信じて契約してしまった」と、リース会社に主張してみてはどうなんでしょう。販売会社にも、嘘を言って勧誘したから、契約した。錯誤無効だとか書面を出す。戦うんだったら、そこで、リース料金の払いを止めてしまうというのはどうでしょう。ただ、クーリングオフで簡単にって、話ではないですから、知恵袋より、地元の弁護士さんに相談したほうがいいいと思う。金額的には、司法書士さんでも大丈夫(?)なんでしょうか。口で言うほど簡単ではないと思います。リース
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